トラクタの公道走行について
作業機を装着した状態で、
かじ取り車輪にかかる荷重が車両総重量の20%未満では、
道路走行ができません。
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トラクタの公道走行と必要免許
トラクタは道路運送車両法上、小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道走行については、下表にあてはまる場合に、公道を走行することができます。
トラクタ単体
道路運送車両の技術基準(保安基準)の適合性を確保できる農耕トラクタは公道走行が可能です。保安基準を満たしているかどうかは、取扱説明書をご確認ください。
作業機付きトラクタ
保安基準を満たしたトラクタで、直装式の作業機付きで公道走行をするための、法令で規定された制限事項に対応した場合に、公道走行が可能です。
トラクタの公道走行にあたって必要な免許
トラクタで道路を運転するためには、以下の運転免許を取得している必要があります。
- 制限
- 必要な運転免許証
- トラクタに作業機を装着した状態の寸法が全幅1.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、全長4.7m以下、かつ、最高速度が15km/h以下の場合
- 必要な運転免許証
-
小型特殊免許/普通免許
- 制限
- 上記の寸法・運行速度の制限をひとつでも上回る場合
- 必要な運転免許証
-
大型特殊免許
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作業機付きトラクタの公道走行に必要な対応
作業機付きトラクタの公道走行に必要な対応については、一般社団法人日本農業機械工業会がまとめた以下をご覧ください。
ご参考:農林水産省ホームページ → http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html#chokuso
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作業機を装着して道路を走行するための対応例
●作業機(直装タイプ)装着状態の寸法(全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.8m以下)
●最高速度 15km/h以下
●作業機(直装タイプ)装着状態で全ての灯火装置および反射器が視認できる
●最外側から灯火装置および反射器は40cm以内
●作業機高さ2.0m以下
上記条件の場合には以下の対応が必要です。
必要な対応
● 制限を受けた自動車の標識の取付
● 小型特殊自動車免許または普通自動車免許の取得
●作業機(直装タイプ)装着状態の寸法(全長4.7m以下 全幅1.7m超~2.5m以下 全高2.8m以下)
●最高速度 15km/h以下
●作業機(直装タイプ)装着状態で全ての灯火装置および反射器が視認できる
●最外側から灯火装置および反射器は40cmを超える
上記条件の場合には以下の対応が必要です。
必要な対応
● 作業機(直装タイプ)両端に反射器の取付(前面「白色」、後面「赤色」)
● 制限を受けた自動車の標識の取付
● 左右ミラーの装備
● 大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)の取得
※本ケースでトラクターが特定小型特殊自動車の場合、作業機(直装タイプ)最外側から灯火装置および反射器までの距離に関係なく、全幅1.7m超のため、反射器(前面「白色」、後面「赤色」)と制限を受けた自動車の標識の取付が必要となります。
●作業機(直装タイプ)装着状態の寸法(全長12.0m以下 全幅2.5m超 全高3.8m以下)
●最高速度 15km/h超~35km/h未満
●作業機(直装タイプ)装着状態で全ての灯火装置および反射器が視認できる
●最外側から灯火装置および反射器は40cmを超える
●日農工HP(ホームページ)の「安定性の確認の取れたトラクターと作業機(直装タイプ)の組合せリスト」に記載がある。
上記条件の場合には以下の対応が必要です。
必要な対応
● 作業機(直装タイプ)最外側付近への「外側表示板」の取付
● 作業機(直装タイプ)前面の両端に白色反射器の取付 (※外側表示板が反射材であれば不要)
● 作業機(直装タイプ)後面の両端に赤色反射器の取付 (※外側表示板が反射材であれば不要)
● 制限を受けた自動車の標識の取付
● 全幅表示の取付(作業機(直装タイプ)後面と運転席周り)
● 作業機(直装タイプ)両端に灯火装置の取付(前面「白色」、後面「赤色」)
● 左右ミラーの装備
● 大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)の取得
● 特殊車両通行許可の取得
●作業機(直装タイプ)装着状態の寸法(全長12.0m以下 全幅2.5m超 全高3.8m以下)
●最高速度 15km/h超~35km/h未満
●作業機(直装タイプ)装着状態で灯火器および反射器が視認できない
●最外側から灯火装置および反射器は40cmを超える
●日農工HP(ホームページ)の「安定性の確認の取れたトラクターと作業機(直装タイプ)の組合せリスト」に記載が無い
●日農工HP の組合せリストに記載がない場合は、時速15kmを超えて走行することはできません
上記条件の場合には以下の対応が必要です。(全幅2.60mの場合の例)
必要な対応
● 視認できない灯火装置および反射器が全て視認できるように移設または増設
● 作業機(直装タイプ)最外側付近への「外側表示板」の取付
● 作業機(直装タイプ)前面の両端に白色反射器の取付 (※外側表示板が反射材であれば不要)
● 作業機(直装タイプ)後面の両端に赤色反射器の取付 (※外側表示板が反射材であれば不要)
● 制限を受けた自動車の標識の取付
● 運行速度表示の取付(作業機(直装タイプ)後面と運転席周り)
● 全幅表示の取付(作業機(直装タイプ)後面と運転席周り)
● 作業機(直装タイプ)両端に灯火装置の取付(前面「白色」、後面「赤色」)
● 左右ミラーの装備
● 大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)の取得
● 特殊車両通行許可の取得